Terms & Conditions

宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします

(宿泊契約の申込み)

第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日、及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他、当館が必要と認める事項

2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(7日を超えるときは7日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条  当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7) 長野県条例(旅館業法の施行について)の規定する場合に該当するとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。

3 当館は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 9 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合も、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。

(当館の契約解除権)

第7条  当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 長野県条例(旅館業法の施行について)の規定する場合に該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

2 当館が前項に該当すると判断し契約を解除した場合でも、既に提供された役務に対する料金は申し受けます。

(宿泊の登録)

第8条  宿泊客は宿泊日当日、当館のフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他、当館が必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 11 時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の50%(室料金の3分の1)
(2) 超過6時間までは、室料相当額の80%(室料金の2分の1)
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)

(利用規則の遵守)

第10条  宿泊客は当館内においては当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条  当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
  イ 門 限  午後11時 (但し、宿泊者の出入りは可能)
  ロ フロントサービス  午前 8 時 ~ 午後 11 時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
  イ 朝 食  午前8時 ~ 午前10時 (予約制)
  ロ 昼 食  午後12時 ~ 午後3時 (予約制)
  ハ タ 食  午後6時 ~ 午後11時 (予約制)
  ニ その他の飲食(ラウンジ・ルーム)  午後6時 ~ 午後11時

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合は、適当な方法をもってお知らせします。

(客室の使用時間)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当館が宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任)

第13条 当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。

2 当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、防災施設の整備に努めるほか、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

(反社会勢力の排除)

第15条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。
(1) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合
(2) 宿泊しようとする者が暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(3) 宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(4) 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(5) 宿泊しようとする者が当館、若しくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合

第16条 当館は、宿泊者が次の事由に該当する場合、宿泊契約を解除するものとします。
(1) 反社会的勢力
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
(3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(4) 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(5) 当館若しくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合
(6) 当館が定める利用規則の禁止事項に従わない場合
2 当館が前項に該当すると判断し契約を解除した場合でも、既に提供された役務に対する料金は申し受けます。

第17条 当館は、次に掲げる場合において、日帰り(外来)利用契約の締結に応じないものとします。また、日帰り(外来)利用契約を締結した場合は、契約を解除するものとします。
(1) 利用客の中に次の事由に該当する者がいる場合
  ア 反社会的勢力
  イ 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
(2) 当館の利用が暴力団を利することとなる場合
(3) 当館の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(4) 当館若しくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、又は法的な責任を超えた不当な要求をした場合

2 当館が前項に該当すると判断し契約を解除した場合でも、既に提供された役務に対する料金は申し受けます。

(寄託物等の取扱い)

第18条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を受けた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 10 万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が当館内にお持込みになった物品、又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、 3 万円を限度として当館はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第19条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者に連絡がつかない場合、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第20条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり当館の重大な故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第21条  宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

    内 訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 (1) 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
追加料金 (2) 追加飲食料金
その他 (3) その他
税金 (4) 消費税

《備考》
1.基本宿泊料は、正規料金表に掲示する料金表によります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の100%、子供用食事と寝具を提供したときは1,000円引き、寝具のみを提供したきは2,000円引きをいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、3,000円をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

  不泊 当日 前日 2日前 3日前 10日前 11日前 60日前 61日前
10名、または
5室まで
100% 80% 50% 50% 30% 30%
11名、または
6室以上
100% 80% 80% 80% 50% 30% 30% 30%
  10名または5室まで
11名または6室以上
不泊 100% 100%
当日 80% 80%
前日 50% 80%
2日前 50% 80%
3日前 30% 50%
10日前 30% 30%
11日前 30%
60日前 30%
61日前

(注)%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

会社概要

会社概要

正式屋号 軽井沢ホテル ロンギングハウス
正式社名 ビジョンクリエイツ株式会社
代表取締役 近藤 文雄
総支配人 越 まなみ
所在地 〒389-0102
長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-522
事業内容 ホテル・レストランの経営
資本金 8,000万円
設立 2000年11月
URL https://www.longinghouse.jp/
お電話番号 0267-42-7355
ファックス番号 0267-42-7398

以上
平成25年4月18日

軽井沢ホテル ロンギングハウス
総支配人